特定第二類物質 物質名 対象となる含有濃度 重量 特別管理物質 管理濃度 utcrisでの表示 アクリルアミド 0 1mg m3 アクリロニトリル 2ppm エチレンオキシド 1ppm エチレンイミン 0 05ppm 塩化ビニル 2ppm 塩素 0 5ppm クロロメチルメチルエーテル シアン化水素 3ppm. 特定化学物質障害予防規則 改正履歴 労働安全衛生法 昭和四十七年法律第五十七号 及び労働安全衛生法施行令 昭和四十七年政令第三百 十八号 の規定に基づき 並びに同法を実施するため 特定化学物質等障害予防規則 現 特定化学物質 障害予防. データベースに未反映の改正がある場合があります 最終更新日以降の改正有無については 上記 日本法令索引 のリンクから改正履歴をご確認ください 昭和四十七年労働省令第三十九号 施行日 令和元年五月七日.
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